どうもゴロモンです。
今回はライフジャケットについて、確認を含めて記事にしようと思います。
2018年2月1日から、小型船舶への乗船者の桜マーク入りライフジャケットの常時着用が義務になります。
皆様、知ってました?
私は最近、船にほぼ乗らないので正直あまり気にしてませんでした。
それに船に乗って釣りをする場合、手持ちのライジャケを使っていましたので。
ですが、先日のフィッシングショーでブルーストーム(高階救命器具)のカタログを頂いたのですが、その中に記載されていたのですよ。
記載内容を見たら、もう後1週間で2月ではありませんか❗
ということで、今一度内容を確かめようと思うのです。
改正され大きく変わったのは、着用義務範囲の拡大と、違反すると船長へ行政処分が課せられることです。
着用義務範囲については、国土交通省認定品(桜マーク)のライフジャケットの着用が義務となります。
着用義務範囲
1.海中転落の恐れがある作業をする場合。
2.12歳未満の小児(船室外)。
3.遊漁船の利用者(船室外)※磯渡し等の渡船を除く。
ということで、我ら釣り人には3が該当するので、桜マークのライジャケを着用する必要があります。
船長への行政処分
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
※違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6ヶ月の免許停止となります。
ちょっと注意点ですが、ライフジャケットには国土交通省認定品(桜マーク)ではない、日本小型船舶検査機構(JCI)の性能鑑定適合品というライフジャケットがありますが、これは桜マークではないのでNGとなります。
ただし、渡船(磯等の渡し)、磯・沖堤、防波堤や陸っぱりでは使えますので、とりあえずご安心を。
また着用義務の適用除外の範囲もあります。
1.船室内にいる方
2.命綱・安全ベルトを着用している方
3.船外で泳ごうとする方
4.船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方
5.船外において専用の装備を用いた作業をする方
6.安全装置が講じられたヨットレースの競技を行っている方
7.安全装置が講じられた船上における神事等
8.防波堤内に係留された船にいる方
9.船長が定めた安全場所の範囲内にいる方
10.その他
詳細は下記リンク先の国土交通省のページに記載されております。
また、分かりやすい資料にもされていますのでご確認ください。
まあ色々と書いてあるのですが、簡単にいうと船で釣りするなら桜マークのライフジャケットを着用するってことです。
例えるならバイクに乗るときはヘルメットを被ると同じですよ。
こういうのは慣れですからね。
では桜マークのライジャケはどういう物か?ということですが、ライフジャケットの安全基準については小型船舶安全規定第53条に規定されています。
ただ書き出すと大変なことになるので割愛して、具体的には各釣り具メーカーから出されている対象品を購入すれば良いのですが、どうせ買うならここのメーカーが間違いなしです。
どこかというと高階救命器具株式会社(ブルーストーム)です。
高階救命器具株式会社/Takashina Life Preservers Co., Ltd.
日本製の物はほぼ高階救命器具製であり、OEM生産で市場に出回っています。
なのでこの高階救命器具製のType Aという物を購入すれば間違いなしですよ❗
他にType D、Type F、Type Gがありますが、航行区域の違い、利用する船舶により使用できるライフジャケットが分けられていますので注意が必要です。
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ということで手持ちのガス膨張式の物を調べてみました。
まずサスペンダータイプの物です。
内部を開いてみると・・・
桜マークなし。まあ予想してましたけど。
次にウエストベルトタイプの物です。
同じく内部を開いてみると・・・
桜マークなし。しかもしっかりと国土交通省形式認定品ではありませんと記載されていました。
ということで、手持ちの物で船に乗って釣りは違反となることがハッキリしましたよ。
船に乗るなら買うしかないですね。
ライフジャケットは、もしもの時に命を繋ぐ大事な物です。
信頼の物を正しく着用して趣味を楽しみましょう。
皆様も今一度、お持ちのライフジャケットがどのような物なのか確認してみては如何でしょうか。
ではまた。